国民年金に加入中に初診日がある病気やケガで1級・2級の障害状態になったとき障害基礎年金が支給されます。
1級 | 1,039,625円(月額 約86,635円)+ 子の加算 |
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2級 | 831,700円(月額 約69,308円)+ 子の加算 |
子の加算
18歳到達年度の末日までの子(高校在学年齢にある子)または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子が、加算対象となります。
会社等にお勤めで、厚生年金保険に加入中に初診日がある病気やケガで障害状態になったとき障害厚生年金が支給されます。
1級または2級の障害状態になったときは、障害厚生年金に加えて障害基礎年金が支給されます。 障害等級3級に該当するときは、障害厚生年金のみが支給され、3級の障害よりやや軽い障害の ときは障害手当金(一時金)が支給されます。
1級 | 障害基礎年金(1級)+ 障害厚生年金(1級) |
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2級 | 障害基礎年金(2級)+ 障害厚生年金(2級) |
3級 | 障害厚生年金(3級)+ 障害厚生年金(3級) |
障害手当金 | 障害手当金(一時金) |
障害厚生年金の年金額は、障害認定日の前月までのお給料と厚生年金に加入していた期間により 計算された報酬比例の年金額に基づきます。
1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加算 |
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2級 | 報酬比例の年金額 + 配偶者の加算 |
3級 | 報酬比例の年金額 (623,800円に満たないときは、623,800円) |
障害手当金 (一時金) | 報酬比例の年金額 × 2 (1,247,600円に満たないときは、1,247,600円) |
配偶者の加算
生計を維持されている65歳未満の配偶者が加算対象となります。
配偶者 | 239,300円 | 障害厚生年金に加算 |
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一人目、二人目の子 | 239,300円 | 障害基礎年金に加算 |
三人目以降の子 | 79,800円 | 障害基礎年金に加算 |
※年収が将来にわたって850万円以上である配偶者や子は、加算の対象となりません。
初診日に国民年金に加入 障害等級1級 配偶者と子が2人 | 障害基礎年金 1,039,250円 子の加算 478,600円 |
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例2
初診日に厚生年金保険に加入 障害等級2級 配偶者と子が2人 | 障害厚生年金 報酬比例の額 配偶者の加算 239,300円 障害基礎年金 831,700円 子の加算 478,600円 |
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例3
初診日に厚生年金保険に加入 障害等級3級 配偶者と子が2人 | 障害厚生年金 報酬比例の額
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※上の金額は、令和7年度(令和7年4月分~令和8年3月分)の金額です。