1型糖尿病の訴訟で、理由を明示せずに年金を打ち切った国の処分が違法であるとした大阪地裁の判決を受け、今後「障害年金の不利益処分等」について理由が記載されることになりました。
対象となる処分は、
①新規裁定請求に係る不支給決定
②障害状態確認届に係る等級変更(降級)
③障害状態確認届に係る支給停止
④額改定請求書に係る額改定不該当
⑤支給停止事由消滅届に係る支給停止事由消滅不該当
理由付記文書の内容は、
・認定方法
・適用した認定基準
・診断書等の記載内容
・認定に関する判断 です。
精神障害及び腎臓・肝臓・糖尿病による障害については、すでに令和元年10月1日以降認定分より理由付記文書が添付されています。(複数の障害が併発している場合は除かれます。)
令和2年4月1日以降は、認定されるすべてに理由付記文書が添付されることになりました。
これまでは、個人情報開示請求をして障害状態認定調書、障害状態認定表を見ても、簡単な記載しかなく文書化されたものがありませんでした。認定基準が曖昧な障害もあり、納得の得られる理由を示すことは難しいと思われますが、大きく前進したのではないでしょうか。