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緊急事態宣言の実施期間が令和3年月7日まで延長されたことから、更新の診断書(障害状態確認届)の提出期限につき、特例措置が以下のように変更されました。
令和3年2月末、3月末および4月末が更新時期の方です。
それぞれ以下の日までに障害状態確認届が提出された場合は、障害年金の一時差し止めは行われません。
① 障害状態確認届の提出期限が令和3年2月末日の方 令和3年4月末日
② 障害状態確認届の提出期限が令和3年3月末日または4月末日の方 令和3年5月末日
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