精的障害の認定において地域差が生じていることが確認され、平成28年9月1日から「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が策定され実施されていますが、ガイドラインには施行後3年を目途に検証し必要に応じて見直しを検討すると記載されていました。この度、厚生労働省年金局より実施後3年間(平成29年度~令和元年度)の実施状況が示されました。
新規裁定において、92.1%が目安と同一の障害等級に認定されているという結果でした。また、支給決定割合では、重度とされたケースほど、支給決定割合が高い傾向にあることが確認されました。
再認定(更新)の場合も、94.7%とほとんどが目安と同一の障害等級に認定されているという結果でした。
地域差においては、ガイドライン後のほうが地域によるバラツキを示す標準偏差が小さくなっており、地域差が改善されているようです。
この結果を踏まえ、当面は現行のガイドラインに沿って等級判定を行っていくことが適当とされました。また、ガイドライン実施時に既に受給している人で、障害の状態が変わらない場合は、当分の間、等級非該当への変更は行わないという取り扱いも継続されることとなりました。
2.5以上3.0未満(3)2級又は3級というレベルにおける支給率は78.8%です。内2級に認定されている割合が明確ではありませんが、私のこれまでの印象では、このレベルで2級に認定されるのは少ないと感じています。地域差は、平成24年度と制定後3年間との比較ですが、改善の傾向が見られてよかったと思います。兵庫県は平成24年度の支給率44.4%からいっきに80%超えとなり随分改善されています。ただ、元々支給率の高かった地域にとっては、支給率が下がるという厳しい状況になってしまいました。